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飲酒運転ゼロの取組み

飲酒運転に関する道交法

知っていますか!? 飲酒運転に対する罰則が強化されています。
危険運転致死傷罪(刑法第208条の2)
飲酒運転に関する道交法
アルコールの影響により、正常な運転が困難の状態で運転して、人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。

運転手本人に対する罰則

酒酔い運転
酒に酔った状態で運転(アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態)
酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数
酒酔い運転
35点
酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度)
0.25mg未満
13点
0.25mg以上
25点

運転者以外の周囲の責任についての処罰

車両提供者は運転者と同じ処罰
酒気を帯びている者で、その者に対し車両を提供すれば、飲酒運転することになる恐れがある者のこと
運転者が酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供・車両の同乗者の罰則
  • 飲酒運転することとなる恐れがある者に対し、酒類を提供した場合
  • 車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、依頼して飲酒運転されている車両に同乗した場合
運転者が酒酔い運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

飲酒運転根絶に向けた社会貢献活動

飲酒運転根絶に向けた社会貢献活動
前橋P代行は、飲酒運転による悲惨な事故を無くすため、公益財団法人 運転代行振興機構主催の「飲酒運転ゼロinぐんま2011」「飲酒運転ゼロinぐんま2013」「飲酒運転ゼロinぐんま2015」に積極的に協力参加し、市民の皆様に飲酒運転撲滅を訴えました。

スローガン

飲酒運転は、しない、させない、ゆるさない!

飲酒運転ゼロin群馬活動記録

お問い合わせ

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運転代行は前橋P代行にお任せください。ご予約も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

【前橋P代行 本社営業所】TEL. 027-223-9100
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 【STOP!飲酒運転】
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