飲酒運転ゼロの取組み
飲酒運転に関する道交法
知っていますか!? 飲酒運転に対する罰則が強化されています。
危険運転致死傷罪(刑法第208条の2)
アルコールの影響により、正常な運転が困難の状態で運転して、人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。
運転手本人に対する罰則
酒酔い運転
酒に酔った状態で運転(アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態)
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
違反点数
酒酔い運転 | 35点 |
酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度)
0.25mg未満 | 13点 |
0.25mg以上 | 25点 |
運転者以外の周囲の責任についての処罰
車両提供者は運転者と同じ処罰
酒気を帯びている者で、その者に対し車両を提供すれば、飲酒運転することになる恐れがある者のこと
運転者が酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類の提供・車両の同乗者の罰則
- 飲酒運転することとなる恐れがある者に対し、酒類を提供した場合
- 車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、依頼して飲酒運転されている車両に同乗した場合
運転者が酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
飲酒運転根絶に向けた社会貢献活動
前橋P代行は、飲酒運転による悲惨な事故を無くすため、公益財団法人 運転代行振興機構主催の「飲酒運転ゼロinぐんま2011」「飲酒運転ゼロinぐんま2013」「飲酒運転ゼロinぐんま2015」に積極的に協力参加し、市民の皆様に飲酒運転撲滅を訴えました。
スローガン
飲酒運転は、しない、させない、ゆるさない!
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