飲酒運転ゼロの取組み
飲酒運転に関する道交法
知っていますか!?
飲酒運転に対する罰則が強化されています。
危険運転致死傷罪(刑法第208条の2)
アルコールの影響により、正常な運転が困難の状態で運転して、人を死傷させた者は、危険運
転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。
[ 運転手本人に対する罰則 ]
◎ 酒酔い運転
酒に酔った状態で運転(アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態)
酒酔い運転 = 5年以下の懲役又は100万以下の罰金
酒気帯び運転= 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
◎ 違反点数
酒酔い運転 = 35点
酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度)
0.25㎎未満 = 13点
0.25㎎以上 = 25点
[ 運転者以外の周囲の責任についての処罰 ]
◎ 車両提供者は運転者と同じ処罰
(酒気を帯びている者で、その者に対し車両を提供すれば、飲酒運転することになる恐れがある者のこと)
運転者が酒酔い運転 = 5年以下の懲役又は100円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 = 3年以下の懲役又は50円以下の罰金
◎ 種類の提供・車両の同乗者の罰則
(飲酒運転することとなる恐れがある者に対する種類の提供した場合・車両の運転者が酒気を
帯びていることを知りながら、依頼して飲酒運転されている車両に同乗した場合)
運転者が酒酔い運転 = 3年以下の懲役又は50円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 = 2年以下の懲役又は30円以下の罰金
飲酒運転根絶に向けた社会貢献活動
前橋P代行は、飲酒運転による悲惨な事故を無くす為、公益財団法人 運転代行振興機構主催の「飲酒運転ゼロinぐんま2011」「飲酒運転ゼロinぐんま2013」「飲酒運転ゼロinぐんま2015」に積極的に協力参加し、市民の皆様に飲酒運転撲滅を訴えました。
<スローガン>
飲酒運転は、しない、させない、ゆるさない!